1955-06-01 第22回国会 衆議院 外務委員会 第14号
それは何となれば「動力発生用原子炉の設計、建設及び操作にまで及ぶより一層の協力を考慮させるものであるということを希望し、かつ、期待するものである。」という前段を受けて、「したがって、両当事国は、トルコにおいて原子力から動力を生産することに関して協力するためさらに協定する可能性について相互に随時協議する。」と書いてあります。
それは何となれば「動力発生用原子炉の設計、建設及び操作にまで及ぶより一層の協力を考慮させるものであるということを希望し、かつ、期待するものである。」という前段を受けて、「したがって、両当事国は、トルコにおいて原子力から動力を生産することに関して協力するためさらに協定する可能性について相互に随時協議する。」と書いてあります。
同時に今度はその第十条に、この実験用原子炉というものは——この中には動力発生用原子炉、試験的動力発生用原子炉または特殊核分裂物質の生産を第一次の目的として設計された原子炉は含まれない。どういうものかというと、これは一般的研究及び発達の目的、医学的治療または核分裂に関する科学及び技術の訓練のために、中性子及びその他の放射性物質を生産するために設計された原子炉だというのです。